規約
第1章(総則)
第1条(名称)
この会は、婦人民主クラブといいます。
第2条(事務所の所在地)
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-8-第12-303
第3条(目的)
この会の目的は次のとおりです。
女性の解放と子どものしあわせを守るためにたたかいます。
職場や地域に生活を守る自主的な力を築いていきます。
女性の全能力を発揮し、日本の完全独立と世界の平和のために力をつくします。
第2章(活動)
第4条
会は、第3条の目的を果たすために必要な次の活動を行います。
1,新聞、雑誌、書籍の発行
2,講演会、研究会、講習会の開催
3,その他必要な活動
第3章(会員)
第5条
会の目的に賛成する女性は、だれでも会員になることができます。
第6条
会員は、原則として支部に所属し、会費をおさめ、婦民新聞を購読し、会の活動に参加します。
第7条
会員の会費並びに新聞代は、当月納入を原則とします。
第8条
会の目的に反し、故意に組織に大きな不利益をもたらした会員は、中央委員会で十分調査・審査の上、大会で脱退勧告または除名されることがあります。
第9条
会の趣旨に賛成し、経済的に援助する人を賛助会員とします。
第4章(機関と役員)
第10条
会に次の機関を置きます。
1,全国大会
2,中央委員会
3,常任委員会
1,全国大会
@全国大会は最高の決議機関であり、2年に1回定期に開きます。大会は会長が召集します。
全国の会員3分の1以上、または中央委員会が必要と認めたときは、臨時大会を開くことができます。臨時大会は会長が召集します。
A大会は次の事項を行います。
*活動方針の決定、予算・決算の審議決定
*役員の選出
*その他必要事項
B大会を開く通知と採択を決める議題は、1ヶ月前に知らせます。
C全国大会は、各支部から選ばれた代議員と役員で構成します。
D全国大会は、代議員(委任を含む)の過半数をもって成立し、議決は在籍の代議員および役員(委任を含む)の3分の1以上の賛成で有効となります。
2,中央委員会
@中央委員会は、大会につぐ決議機関であり、大会で選出された役員で構成されます。会長がこれを召集します。
A中央委員会は年1回以上開き、過半数の中央委員の出席で成立します。会長または、全中央委員の3分の1以上が必要と認めた場合は、臨時中央委員会を開くことができます。
B中央委員会は、大会から次の大会までいっさいの責任を持ち、過半数で決定します。可否同数の場合は議長がこれを決めます。中央委員会の決定は全国大会で再審議することができます。
C中央委員の任期は大会から次の大会までとします。
3,常任委員会
@常任委員会は中央委員会で互選された若干名で構成します。
A常任委員会は大会と中央委員会で決めたことを執行し、次の中央委員会までの運営にあたります。執行したことは、中央委員会に報告し、次の中央委員会で再審議することができます。
B常任委員会に次の専門部をおきます。
*組織部
*新聞部
*財政部
*その他必要な専門部をおくことができます。
C各専門部長は常任委員があたります。
D活動に必要な一切の事務を行うため事務局をおきます。
E事務局の構成は常任委員会で決めます。
第11条
会は次の役員をおきます。
1,会長
2,副会長
3,事務局長
4,中央委員
5,会計監事
1,会長
会長は会を代表します。
2,副会長
副会長は会長を補佐し、会長支障ある時は代行します。
3,事務局長
事務局長は事務局におけるいっさいの職務を統括します。
4,中央委員
中央委員は次の大会までの責任を持ちます。
5, 会計監事
会計監事は会の会計を監査します。
第5章(支部)
第12条
支部は職場や地域につくります。
@支部は会員3名以上で発足し、中央委員会の承認を必要とします。
A支部についての規約は各支部で決め、中央委員会の承認をうけます。
B支部は毎月1回活動報告をします。
C支部は各地方ごとの連絡を密にするために地方協議会をつくります。
D支部解散は中央委員会で確認します。
第6章(財政)
第13条
会の経費は、会費、寄付金、その他の収入でまかないます。
全国大会・中央委員会の運営費は大会分担金でまかないます。
第7章(規約改正)
第14条
規約の改正は中央委員会の審議を経て、大会で承認します。
付則
第1条(顧問)
顧問は中央委員会で決定し、会の活動について助言することができます。
第2条(会費)
*会員の会費は月額600円とし、別途定める大会分担金とあわせて、翌月10日までに納入します。
*会費の改正は大会で決めます。
*賛助会員の会費は月額一口1,000円とします。
(2004年6月20日改正)