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生存権に基づく生活保護制度の充実を

婦民新聞第1805号(07月20日号)より

 生活保護基準引き下げ違憲訴訟の大阪と愛知について、最高裁判所は6月27日、「引き下げ処分を取り消す」との判決を言い渡しました。

 国は、2013年から3年にわたり、デフレなどを理由に生活保護費のうち食費など日常生活費に充てる「生活扶助」の基準額を平均6.5%、最大で10%引き下げました。

 過去最大の引き下げ幅で、200万人を超える利用者のくらしをいっそう圧迫するものになりました。

 厚労省が強引で恣意的な減額を行った背景には、12年の衆議院選挙で安倍総裁率いる自民党が「生活保護の1割カット」を公約して政権に復帰し、引き下げを決めたからです。

 判決は、今回の生活扶助の減額は、国が専門部会にも諮ることなく、統計や専門的な知見に基づかず、利用者に著しい困窮を強いることになった恣意的な減額と断じました。

 この引き下げに対して、全国29都道府県で計1000人以上が「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」裁判に立ち上がりました。

 国は過ちを認めて謝罪し、直ちに減額前の水準に戻し、原告以外の利用者を含め減額分をさかのぼって支払うべきです。

 日本の生活保護捕捉率は、15~20%といわれ、今の物価高の中でも、生活保護を利用せず生活保護基準以下の生活に耐えている人が多くいます。

 今回の勝利を力に、社会の偏見をなくし、憲法25条が保障する生存権に基づく生活保護制度の充実を国に求めていきましょう。

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