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えん罪被害者を救うため再審法改正を

婦民新聞第1802号(06月20日号)より

 1966年に静岡県で起きた一家4人殺害事件の犯人とされ、死刑が確定していた袴田巌さん(88)が、24年10月、再審により、捜査機関が証拠をねつ造していたことが明らかになり、無罪判決が確定しました。

 再審法改正の声を受け、全自治体からの意見書は3分の1を超えました。

 また24年3月に発足した「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」は、超党派で改正案をまとめてきましたが、自民党内の一部の妨害などで、今国会では未だ法案提出に至っていません。

 79年の鹿児島・大崎事件では、殺人の証拠が何もない原口アヤ子さんが有罪とされ10年服役しました。

 その後2回、再審決定がされましたが、検察の抗告で実現しませんでした。

 原口さんは6月15日で98歳になりました。生きているうちに無罪判決をという願いは切実です。

 えん罪事件では、警察や検察が、証拠を隠したり、証言者に証言を撤回させたりすることは、珍しくありません。

 再審法改正議連の条文案では、再審請求審で弁護側が証拠開示を求めた場合、裁判所は一定の条件を除いて検察官に証拠開示を「命じなければならない」と規定しています。

 また、再審請求審の長期化を防ぐため、開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止する規定も盛り込んでいます。

 間違った判決が出されると是正のために、被疑者や家族に取り返しのつかない犠牲を強いることになります。

 こんな理不尽なことを許さないために、再審法改正を必ず早期に実現させましょう。

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