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主張・見解

無罪の人を救うため一日も早い再審法改正を

婦民新聞第1796号(04月10日号)より

 今国会で再審法改正をという動きが報道されています。

 再審法改正を求める地方議会の意見書が505自治体から出され、特に袴田事件の静岡県と京都府では全自治体が採択しており、採択に至らなかった議会に対しても、市民が再審法改正を求める運動をしていることが背景にあります。

 なぜ無実の人が再審を求めて、再審に至らないのでしょうか。

 自白を最大の決め手にする刑法の考え方が残っているために、捜査や取り調べ段階からこの人物が犯人らしいと狙われたら、その時間に他の場所にいたという証言を警察が握りつぶした(布川事件)、人権無視の長時間の拘束と取り調べ、壁に机、椅子ごと押しつけるなどの暴行が行われていた(袴田事件)等が報告されています。

 そして裁判では、やっていないことを認めるはずがないと思う裁判長が検察の主張を認めて審理を行うのです。

 地裁、高裁、最高裁と3審制があるので、再審は4審制を認めることになり反対だという意見もあります。

 しかし、人間が人間を裁く裁判には、無実を証明する証拠物件の隠匿や、見落とした事実などが全くないとは言い切れません。

 検察が持っている証拠を全面開示すること、検察は裁判所が再審を認めた事件を抗告することを禁止する再審法改正は急務です。

 殺人の証拠が何もない大崎事件の原口アヤ子さん(97)は、一貫して無罪を主張しながら有罪とされ10年服役。

 その後2回の再審決定があっても、検察の抗告で実現しませんでした。一日も早い再審法改正を求めていきましょう。

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