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主張・見解

子の利益侵害の離婚後共同親権は廃案に

婦民新聞第1768号(2024年5月10日・20日合併号)より

 離婚後も共同親権とする民法改定案が、十分な審議もせずに衆院を通過し参院で審議中です。

 家父長的価値観を持つ共同親権推進派はその理由として、「諸外国は共同親権」「面会ができない」としていますが、先進国では養育費の強制徴収制度、DV対策などが整備されており、日本とは条件が異なります。

 また現行法でも面会は十分可能です。 改定案で大きく変わるのは、子どもに関する「重要事項決定」です。

 子どもの意見を聞く仕組みがないまま、進学、就職、医療、転居など、両親の合意、サインが必要になります。

 「急迫の事態」「監護・教育に関する日常の行為」は単独で決められますが、相手が急迫と認めない場合は違法となり、裁判になる可能性があります。

 家裁はパンク状態で二か月待ちのこともあり、医療など急迫の場合、揉めていては取り返しのつかないこともあり得ます。

 またDVや虐待の立証が困難な中では、不本意な合意や、父母の合意がなくても共同親権を命じられる可能性があります。

 現在、DVで別居・離婚した場合、住所を秘匿できますが、それができなくなります。

 さらに高校授業料無償化の所得認定で、両親の所得を合算、無償化の対象から外されるなどという問題もあります。

 現行制度を大きく後退させ、新たな問題を引き起こす改定案は、当事者を中心に反対の声が広がり、廃案を求める署名は二十三万人を超えました。

 共同親権は廃案しかありません。参院での徹底審議を求めていきましょう。

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