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主張・見解

デジタル庁による個人情報侵害を許さない

婦民新聞第1685号(2021年9月10日号)より

 九月一日からデジタル関連法が施行され、デジタル庁がスタートしました。

 デジタル庁は、省庁・自治体などに分散管理されていた個人情報を、共通の情報システムにより、一元的に管理するものです。個人情報保護法の一元化により、保護の対象となる、公的部門の個人情報の範囲が狭められます。また、地方自治体の個人情報保護条例は、全国共通のルールを設け、自治体独自の保護措置は最小限に制限されます。このように個人情報保護を後退させることは許されません。

 この一元管理の軸がマイナンバー制度です。マイナンバーカードの普及により、紐づけされた個人情報を「匿名加工情報」(ビッグデータ)として民間への提供が可能になりました。これは企業がもうけのために利活用する仕組みを拡大するものです。

 デジタル庁は強大な権限を持っています。内閣直属の組織であり、トップの総理大臣の下にデジタル大臣、特別職のデジタル監がおかれ、デジタル大臣は、他省庁に対する勧告権を持っています。

 また事務方トップのデジタル監は民間から経済学者を登用、職員約六百人のうち、約二百人が民間出身者で、企業に在籍したままの兼業も認められているのは、露骨な官民癒着体制です。すでに内閣官房IT総合戦略室幹部が、東京五輪アプリの発注をめぐり、不適切な対応があったと処分されました。

 私たちは、監視・管理社会へ道を開き、また大企業・IT企業に新たな利権を提供するデジタル庁に反対します。

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