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主張・見解

同性婚の法整備と制度化で差別の解消を

婦民新聞第1672号(2021年4月10日号)より

 三月十七日、札幌地裁は、同性婚を認めないのは、合理的根拠を欠く差別的取り扱いとして、憲法十四条が保障する「法の下の平等」に反し違憲とする初の司法判断を示しました。

 今回の判決は、性的指向の違いに基づく差別的取り扱いは、憲法十四条の平等原則に照らして不合理とし、性的少数者の人権と尊厳を保障する立場から、不利益解消を国に迫った画期的なものです。

 現在の民法と戸籍法は同性間の婚姻を認める規定を設けていません。そのため多くの同性愛者が、法律婚を認められないため、相続や税制の優遇措置などの婚姻の法的効果を享受できず、また入院や手術、看取りなどの際、親族と認められず、悲しく悔しい思いをさせられてきました。

 「結婚の自由をすべての人に」「法律婚に普通にある生活や人生の保障を」と、提訴から二年、原告と支援者の粘り強い運動が司法を動かしました。

 この快挙は原告のみならず、全国の同性カップル、支援者に大きな励ましと勇気と喜びを与えています。

 同性婚を認める国は約三十にのぼり、国内でも、同性カップルを認証するパートナーシップ制度を導入する自治体も七十九に増え、人口の三分の一を占めています。

 野党各党は国会に「婚姻の平等」法案を提出するなど、国内外の動向も大きく変化しています。

 政府は差別を押し付ける現行制度に固執するのではなく、差別解消のために一日も早く、法整備・制度化を図るべきです。

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