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名古屋地裁生存権裁判判決に抗議

婦民新聞第1649号(2020年7月10日号)より

 六月二十五日、生活保護費引き下げは憲法二五条違反と訴え、取り消しを求めていた裁判の判決が名古屋地裁でありました。国は生活保護費の生活扶助部分を、二〇一三年から平均六・五%を三回下げました。

 理由は、物価の下落でした。しかし物価を算定する品目に下落率の大きい白物家電を入れ、そのうえ物価算定方法を下落率が大きくなるように変更した「つくられた数値」を根拠にしていたことが裁判で明らかになりました。

 ところが判決は、原告が求めた国が保障しなければならない「健康で文化的な生活」には触れませんでした。保護費引き下げは厚労大臣の「裁量権」の逸脱ではなく、国の財政事情や国民感情も考慮したものだというのです。

 保護費引き下げの前段として、「保護費で朝からパチンコ」「病気を偽って不正受給」などの生活保護利用者たたきが行われました。生活保護利用者は「不届きだ」という風潮がばらまかれていたのです。こうした国民感情を醸成したうえでの制度改悪です。

 国は世代間対立を煽りながら、年金も二〇一三年十月から「特例水準の解消」を口実に引き下げを始めました。二〇一六年からはマクロ経済スライドがスタート。政府は、国民を対立させる構図をつくって社会保障制度の改悪を行ってきました。

 しかし、コロナ禍にさらされた国民の脆弱な生活基盤を強固なものにしなければ、という思いは、国民共通になっています。

 国民の思いを一つに国民が安心できる政治への転換を実現させなければなりません。

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