主張・見解
国際条約の批准・実行でジェンダー平等を
婦民新聞第1617号(2019年6月20日号)より
女性差別撤廃は、一九七五年の国際婦人年以降、国連を先頭にした世界的な運動となり、今年は、女性差別撤廃条約の制定から四十年、同選択議定書の制定から二十年の節目の年です。
さらに女性差別に限らず、暴力・ハラスメントを許さないという立場から、ILOの「労働の世界における暴力とハラスメントの除去に関する条約」が六月に採択されます。
今国際社会は、女性差別に限定せず、あらゆる差別・暴力・ハラスメントをなくすために力を尽くしています。
日本では男女雇用機会均等法が成立してから三十四年、五月には女性の職業生活における活躍の推進に関する改正法が成立しました。
しかしジェンダーギャップ指数百十位と先進国中、最下位です。
均等法では、間接差別を含む差別禁止規定が不十分で、男女賃金格差改善にはほど遠い状況です。
育児休業の男性の取得率は五%と低く、男女役割分担を払しょくできず、加えて保育所の待機児数は改善の見通しがありません。
女性活躍推進法では、総括的にハラスメントを禁止するものではないことから実効性が望めません。
また選択議定書の批准も「検討中」として、二十年間も「放置」しています。
この間、婦団連をはじめ女性団体は政府に、国際条約などの早期批准と、国内法改正を求めてきました。
五月三十一日には婦団連が署名提出と省庁要請を実施、六月四日には女性差別撤廃条約実現アクションが署名提出と集会を行いました。
引き続きジェンダー平等実現のため運動を強めましょう。