主張・見解
辺野古埋め立て承認取り消しへの不当判決糾弾
婦民新聞第1533号(2016年9月30日号)より
九月十六日、福岡高等裁判所那覇支部・多治見裁判長は、辺野古新基地建設を進める法的根拠である「辺野古の埋め立て承認」の取り消しは違法だとする判決を下しました。この裁判は、辺野古新基地建設を巡り国と県に和解勧告が出されていたにも関わらず、国が突如、七月二十二日、翁長知事を三たび、裁判に訴えたもの。しかも八月六日、第一回口頭弁論、十六日翁長県知事の本人尋問のみで県が申請した証人尋問も却下し、十九日結審、判決という異常な速さです。
翁長県知事は尋問の中で、「戦後沖縄は安全保障上、過重な基地負担を強いられてきた、辺野古に新基地が作られれば将来にわたって米軍基地が固定化される、県知事としての公益性判断を尊重してほしい」と訴えていました。
しかし、裁判長は国の主張をそのまま「普天間飛行場の被害を除去するには本件埋め立てを行うしかない」と断定。「辺野古ありき」の判決を下しました。
裁判所まで民意無視とはとうてい許すことはできません。翁長県知事は、直ちに最高裁へ上告、「辺野古新基地は造らせない」と闘う姿勢を表明しました。さらにオール沖縄県民会議は二十一日、不当判決に抗議する県民集会を開き「九月十六日は忘れられない屈辱の日となった。民主主義が問われている」「島ぐるみ、県総ぐるみで戦い続ける」とのアピールを採択しました。
私たち婦人民主クラブは福岡高裁の不当判決に抗議し、最高裁での勝利をめざし、ともに闘うことをかたく決意しています。