主張・見解
最高裁の不当決定に抗議、原告を職場に戻せ
婦民新聞第1484号(2015年2月20日発行)より
二〇一〇年の大晦日、パイロット八十一人、客室乗務員八十四人を解雇した日本航空に対し、この理不尽な攻撃を告発してたたかっている裁判(日航不当解雇撤回裁判)で、最高裁は二月四日、五日、上告棄却・不受理の決定を行ないました。
この解雇が、ものを言う労働組合つぶしをねらい、会社更生法を口実に整理解雇法理を無視した解雇であったことは、裁判を通じて明らかにされています。また整理解雇時点で人員削減計画の目標は超過達成していたのです。最高裁には「人員数」の認定さえせずに解雇を認めた東京高裁の判決を見直すことが強く求められていました。それを実質的な審理を一切することなくこの決定に至ったことは、国民の権利を守るべき司法の責務にもとる行為と言わざるを得ません。
解雇された労働者は、空の安全確保を第一の使命として労働組合に結集し、献身的に活動してきました。今回の最高裁決定は、解雇された労働者から人間らしく生き、はたらく権利を奪うとともに、空の安全と国民の生命を脅かすものです。
日本航空は解雇後二千名以上の客室乗務員を採用し、パイロット不足解消を理由に定年後の再雇用を始めようという状況の中にあっても、熟練した労働者を職場に戻そうとはしません。こうした事態にILOは二度にわたって労働者の職場復帰に向けた協議を勧告しています。最高裁の不当な決定に屈することなく、すべての女性たちと連帯し、原告を「ただちに職場に戻せ」と強く要求していきましょう。