主張・見解
大飯原発再稼働差し止め支える住民運動を
婦民新聞第1462号(2014年6月10日号)より
福井県おおい町にある大飯原発三、四号機の運転差し止めを求める訴訟で、五月二十一日、福井地裁の樋口英明裁判長は住民側の主張を認めて、関西電力に運転差し止めを命じました。おおい町には四基の原発がありますが、三、四号機は福島原発事故後の二〇一二年七月、野田内閣の判断で電力需給安定と称して、全国の原発で唯一再稼働したものです。しかし昨年九月、定期検査のため運転を停止しました。関西電力は再稼働を申請し、原子力規制委員会が現在審査中です。
福井地裁は、憲法上の権利として「生命を守り生活を維持するという人格権」を判決の根底に置き「大きな自然災害や戦争以外で、憲法の人格権が広範に奪われる事態を招く可能性があるのは、原子力発電所の事故のほかは想定し難い」と断罪しました。そして関西電力側の「電力供給の安定性、コスト低減」などの主張を「多数の人々の生存に関わる問題と電気代を並べて論じるのは許されない」と明快に退けました。
運転差し止めや廃炉などを求める訴訟は、大飯原発を含めて十五の原発をめぐって係争中です。司法が原発の危険性を指摘した背後には、全国各地に広がる脱原発の住民運動があることは確かで、一層運動を強める必要があります。
福島原発事故から三年以上たってもまだ収束の見通しがなく、放射能汚染水の抑制策も「地下水バイパス」「凍土遮水壁」「多核種除去設備(アルプス)」などがあげられていますが、有効性は未知数といわれています。再稼働審査より事故の解決こそ急ぐべきでしょう。