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主張・見解

選挙制度の抜本的改革を進める学習と運動を

婦民新聞第1456号(2014年3月30日号)より

 二〇一二年十二月の総選挙で自民党は四割台の得票数で八割の議席を占め、総務省は全国三百の小選挙区のうち六割に当たる百八十八選挙区で死票が五〇%を超えたと発表。一票の格差訴訟の高裁判決も「違憲」や「違憲状態」が相次ぎ、選挙制度のゆがみが鮮明になりました。

 これを踏まえて昨年六月の全政党による実務者協議では、現行の「小選挙区比例代表並立制の功罪を広く評価・検討し、よりよい選挙制度を構築する」ことで意見が一致していました。

 ところが二月末に、民主党を中心とする野党五党はこの経過を無視し、衆院議長の下に「第三者機関」を設置して将来的な選挙制度と一票の格差是正、定数削減問題を付託し、定数削減については三か月以内の合意をめざすと主張。与党もこれに合意しました。背景には消費税増税を目前に、議員自らも「身を削る」公約の未達成と、定数削減に関する与野党案の対立、定数削減に反対し選挙制度の抜本改革を要求する共産・社民との調整の見通しが立たないことなどがあります。

 第三者機関の設置について、自由法曹団は「違憲である」と次のように述べています。「国会は『国権の最高機関』であり『唯一の立法機関』で、第三者機関は国会の権限と責任に抵触する。国会と国会議員の使命は、公正に民意を反映する選挙制度を、自らの責任ですみやかに実現することである」

 国民主権の根幹を支える選挙制度をよりよいものにするために、学習と運動を強めていきましょう。



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