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主張・見解

国公法弾圧事件 思想・信条・表現の自由を

婦民新聞第1415号(2012年12月20日発行)より

十二月七日、婦民も約八年間にわたり支援を続けてきた国公法弾圧二事件の最高裁判決が出ました。事件当時国家公務員だった堀越明男さん、宇治橋真一さんが、休日に職場とは関係のない自宅付近などで政党のビラを配布したことが国家公務員法と人事院規則で禁止する「政治的行為」に当たるとして逮捕・起訴されたものです。

日本の国家公務員法の政治活動禁止条項は、国際的にも例を見ない非民主的なものです。従来この種の裁判には北海道の猿払事件(国家公務員が政党のポスターを貼ったことなどを違法とした一九七四年の最高裁判決)を判例として、多くの不当な有罪判決が出されてきました。今回の二事件も国民の言論・表現の自由と公務員の権利を争うもので、弁護団は最高裁に対し、「国公法は憲法違反」との判決を求めました。最高裁は国公法の政治活動禁止規定について、「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損うおそれが認められるもの」が禁止の対象になると解釈し、堀越さんの行為はこれに該当しないとして無罪が確定。これは事実上、猿払判決を変更したもので大きな前進です。一方、宇治橋さんは当時の課長補佐という立場で他の多数の職員の職務遂行に影響を及ぼすとして不当な有罪判決(罰金制)となりました。

今回、国公法の違憲問題までは踏み込みませんでしたが、堀越さんの画期的な無罪を勝ち取ったのは、全国から寄せられた十八万二千もの署名の力です。思想・信条、表現の自由を守るために、不断の努力をしていきましょう。

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