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主張・見解

「日の丸」「君が代」条例強行は許さない

婦民新聞第1367号(2011年6月20日発行)より

六月三日、大阪府議会で「大阪維新の会」の賛成多数により「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が強行可決されました。他のすべての会派の反対にもかかわらず、わずか数時間の審議で採決を強行したことは議会制民主主義にもとる暴挙といわざるをえません。

四条からなる条文は「(条例を)定めることにより」府民や子どもが「わが国と郷土を愛する意識の高揚に資する」などとし、明らかに「愛国心」や体制に従順な人づくりをめざしたものです。私たちは憲法第十九条で「思想・信条の自由」を保障されています。一九九九年に強行採決された「国旗・国歌法」の論議の中でさえ起立するか否かは本人の意思によるもので、法令で強制できるものではないことが確認されました。ところがさらに、橋下府知事は九月議会で不起立教職員の処分条例の提出を公言し、教育を権力の思うがままにしようと画策しています。

婦人民主クラブは、子どもたちの健やかな成長を願い、憲法や子どもの権利条約に基づいた教育の実現を強く求めて活動を続けてきました。この憲法を踏みにじり、逸脱した条例が実施されることを断固許すことはできません。

そしていま、たくさんの大阪府民はすでに条例反対の運動に立ち上がり、日本中に共同の輪が広がりつつあります。婦人民主クラブも、強行可決した条例の廃止を求め、「処分」条例を阻止するために、ともに奮闘する決意です。

二〇一一年六月十三日
婦人民主クラブ

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