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主張・見解

日本政府は誠実に応えよ朝鮮人徴用工問題

婦民新聞第1606号(2019年2月10日号)より

昨年秋、韓国最高裁が新日鉄住金に戦時下の朝鮮人徴用工への賠償を命じる判決を下しました。
これに対して日本政府は、「日韓請求権協定で解決済みで国際法違反だ」と非難、国民の間に反韓、嫌韓の世論をつくる先頭に立っています。

しかし一九六五年の請求権協定で解決したのは日本と韓国の国家の請求権であって、「個人の請求権はある」というのは日本政府も言明してきたことです。

河野外相は過去の政府国会答弁を覆すわけにいかず、「個人請求権は消滅していないが法的には救済されない」と理解し難い答弁をしています。

個人請求権を認める以上、請求の内容が妥当なものであればそれを容認するのは当然ではないでしょうか。これは「慰安婦」問題でも同じです。

 日本政府は、原告は徴用工ではなく応募工であり自発的に来たのだと責任を回避しようとしていますが、「募集」は当初から強制性があり、後に官斡旋から徴用令へと変わるたびに権力介入の度合いが強められていったものです。

さらに判決が認めたのは未払い賃金の支払いではなく、日本企業の奴隷的な強制労働という植民地支配下の反人道的行為に対する慰謝料でした。

日韓条約・請求権協定の交渉で日本は植民地化の過程や統治の不当性を認めず、この問題は協定で一切ふれていません。

このたびの請求は植民地支配の不法性に対するもので、協定の制約を受けないという論拠による判決です。今も日本政府は侵略戦争や植民地化に対する不法性を認めていません。
しかし過去の反省なしには世界で信頼を得ることはできないでしょう。

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