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情報操作と国民監視のシステムは許さない

婦民新聞第1408号(2012年9月30日発行)より

 九月二十一日仙台高等裁判所で自衛隊の国民監視差し止め訴訟の控訴審が始まりました。婦民会員も原告になっているこの訴訟について二〇一二年三月二十六日、仙台地裁は国民監視差し止めの請求は却下しましたが、「人格権を侵害した違法な情報収集である」として、国に対し原告百七名のうち五名に賠償を命ずる判決を出し、原告・被告の双方が控訴しています。

 ところがその後も「自衛隊情報保全隊」(防衛相直轄の情報部隊)による執拗な国民監視が続けられていることが九月三日、同隊の内部文書により判明しました。文書には各地の平和運動などについて、主催団体、参加人数、とりくみや発言の内容などを記録し、すでに大量の情報をデータ化、「活用」しています。

 一方で「秘密保全法」が急浮上しています。政府や行政機関が持つ「機密」の漏えいを罰則で禁止する法で、(1)国の安全、(2)外交、(3)公共の安全・秩序維持などが対象。政府案では秘密を漏らすと「十年以下の懲役、罰金刑」。情報を持つ側だけでなく、新聞記者や市民の取材・調査も「特定取得行為」として処罰されます。国民は知る権利を奪われ、政府には不都合な情報を隠す格好な手段ともなります。

 国の行政機関が五万三千人の国家公務員に対して「秘密取扱者適格性確認制度」と称し「秘密」を扱うのに適切な人物か否かを判断する身辺調査を行なっていたことも判明。明らかな憲法違反です。秘密保全法の国会提出を阻止し、国民監視差し止め訴訟を共に闘っていきましょう。

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